北海道旭川市の飲食店で、相手の同意なく下半身を触るなどのわいせつな行為をしたとして、陸上自衛隊の3等陸曹が停職4か月の懲戒処分を受けました。
27日付で停職4か月の懲戒処分を受けたのは、上富良野駐屯地の第14施設群に所属する37歳の3等陸曹です。
陸上自衛隊によりますと、3等陸曹は、2022年10月29日、旭川市内の飲食店で、同意なく被害者の臀部を触るなどのわいせつな行為をしたということです。
2022年10月29日午前4時ごろに、警察から部隊に連絡があり、わいせつ行為が発覚しました。
調査に対し、3等陸曹は会話をしているうちに被害者に好意を抱き、わいせつな行為をしてしまったと話し、深く反省しているということです。
第14施設群長の滝口和男1等陸佐は「本人の自覚の欠如によるものであり、同種事案が再び発生することがないよう隊員の指導徹底を図っていきます」とコメントしています。











