「林野火災警報」は、「林野火災注意報」とともに2026年1月1日から総務省が運用を始めた警報・注意報です。全国各地で大規模な林野火災が多発していることを受けて運用が始まったもので、発表にはそれぞれ以下の基準があります。

◆林野火災注意報(以下1・2の条件時に発表)
1)前3日間の合計降水量が1ミリ以下+前30日間の合計降水量が30ミリ以下
2)前3日間の合計降水量が1ミリ以下+乾燥注意報の発表
※当日に降水が見込まれる場合・積雪がある場合には、この限りではない。
◆林野火災警報
林野火災注意報の発表条件(上記1・2)に加え、強風注意報の発表時

林野火災注意報・警報が発表された場合、その地域では屋外での火の使用が以下のように制限され、警報発表中に違反した場合は罰則に課せられることがあります。

◆林野火災注意報
発表された地域で、屋外での火の使用を中止する「努力義務」※罰則なし
◆林野火災警報
発表された地域で、屋外での火の使用の「制限」※罰則あり
★30万円以下の罰金、もしくは拘留となる可能性あり

四万十市中村地域では、降水量が少なく乾燥注意報・強風注意報が発表されていたたことから、24日午前8時から「林野火災警報」が発表されていました。

また、高知県内では2025年11月から降水量が非常に少ない状況が続いていて、1月1日の運用開始後から既に警報・注意報が発表されている自治体が複数あります。

消防や各自治体は、警報・注意報制度についての周知を呼びかけるとともに、注意報が発表された時は屋外での火の取り扱いを自粛し、警報が発表された時は屋外で火を使用しないよう、呼びかけています。