広島市の路上で、面識のない15歳の少女に性的暴行を加えたうえ、羽交い締めにするなどした罪に問われている技能実習生の男に対し、広島地裁は懲役7年の実刑判決を言い渡しました。
判決によりますとミャンマー国籍の技能実習生、ソー・エー・セイ被告(24)は去年5月、広島市安佐北区可部の路上で少女(当時15)に性的暴行を加えた後、羽交い締めにした上で振り回して転倒させ、ケガをさせました。
23日の判決で広島地裁の後藤有己裁判長は、「自身の性欲を解消するために何の落ち度もない被害者に対して犯行に及んでいて、経緯や動機に酌むべき事情はない」と指摘しました。
争点となっていた「不同意性交等傷害」が適用されるか、「不同意わいせつ傷害」にとどまるかについては、「被害者の具体的な証言などから性的暴行を加えたことが認定できる」として不同意性交等傷害を適用し、求刑通り懲役7年の実刑判決を言い渡しました。














