2014年に発生した御嶽山の噴火災害をめぐり、犠牲となった人たちの遺族らが国と長野県に賠償を求めた裁判で、最高裁は遺族側の上告を退ける決定をしました。決定は21日付けで、遺族側を敗訴とした1、2審判決が確定しました。
この裁判は、58人が死亡し、5人が行方不明となった2014年9月の御嶽山の噴火災害をめぐり、遺族や負傷した人たちが国と長野県にあわせて3億7600万円の賠償を求めたものです。
遺族らは、気象庁が「噴火警戒レベル」の引き上げを怠ったなどと主張していましたが、1審の長野地裁松本支部と2審の東京高裁はいずれも遺族らの訴えを退けていました。
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