”事故原因にアルコールの影響もなかった”弁護側の主張を裁判所が一蹴

事故現場(福岡・大牟田市)

福岡地裁は、井上被告が本件交差点の約300メートル離れた地点を時速約90キロメートルないし約110キロメートルの範囲内の速度で通過し、その後特段の加速・減速を伴わずに本件交差点に向けて直進したこと、その間、対面信号機の表示は青色から黄色、そして赤色・右折青色矢印へと変化していたが、そのまま本件交差点に直進進入したことを認定。

さらに
「井上雄二被告が上記のような無謀な運転を現にして本件進入に及んだことに鑑みれば、本件進入に先立ち、井上雄二被告が前方を注視して道路交通の状況等に応じた運転操作をすることが困難な状態にあったこと、すなわち正常な運転が困難な状態に陥っていたことは明らかというべきである」
「本件進入に先立って、井上雄二被告は、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥っていたものと認められ、また、同状態に陥るのに先立ち、井上雄二被告が、アルコールの影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、本件運転に及んでいたことも優に認定できる」
と指摘した。