裁判所「信号表示の一切を看過したまま、高速度で車を本件交差点に直進進入させたから17歳男子高校生の死が惹起された」危険運転罪の成立を認める
裁判所は、弁護側が主張した17歳の男子高校生の走行態様について
「本件バイクが交通法規を遵守せずに高速度で右折を開始して本件自動車の進路上に進出したことは確かである。しかし、いかんせん本件バイクが右折を開始した時点では井上雄二被告の対面信号機は既に赤色を表示していたのであり、井上雄二被告が数秒前から青・黄・赤と変わる信号表示の一切を看過したまま、制限速度を大幅に超過する高速度で自車を本件交差点に直進進入させたからこそ、本件衝突ひいては17歳の男子高校生の死が惹起されたことは動かない」
と述べ、危険運転致死罪の成立を認めた。














