検察側「アルコールが自身の身体に残存していることを自覚していると考えるのが合理的かつ自然」懲役10年を求刑

事故現場(福岡・大牟田市)

さらに検察側は井上被告の故意の有無について
「井上被告は、事故から約2時間経過後においても同0.59ミリグラムと高濃度のアルコールを身体に保有していた」
「かかる高濃度の数値のみからしても、通常、アルコールが自身の身体に残存していることを自覚していると考えるのが合理的かつ自然である」
と述べ、井上被告に懲役10年を求刑した。

※この裁判は前・後編で掲載しています。
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