化学機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、東京都監査委員はきょう(16日)、警視庁公安部の当時の捜査員3人に賠償金の負担を求めるよう警視庁に勧告しました。
横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の社長らは、軍事転用できる噴霧乾燥機を中国などに不正輸出したとして逮捕・起訴されましたが、その後、起訴が取り消されました。
社長らが賠償を求めた裁判では、警視庁や東京地検の捜査を違法だとして、東京都と国にあわせておよそ1億6600万円の賠償を命じた判決が確定しています。
会社側は2025年11月、「個人の責任を明確化する必要がある」として捜査を担当していた警視庁公安部の捜査員ら3人に賠償金を負担させるよう都に求める住民監査請求をしていました。
都監査委員はきょう(16日)、捜査に故意や過失があったと認めた上で3人に賠償金の負担を求めるよう警視庁に勧告しました。
都監査事務局によりますと、この勧告には法的な強制力はありませんが、監査請求を受けて個人に賠償の負担を求める勧告をしたのは初めてだということです。
会社側はきょう(16日)、都内で記者会見を開き、社長とともに逮捕・起訴された元役員の島田順司さんは「今回の勧告が、このようなひどい事件が二度と起きないよう何らかの抑止力になればと思う」と話しました。
警視庁はこの勧告を受けて、3人に負担を求めるかを判断することになりますが、警視庁は「住民監査請求の結果を踏まえ、真摯に対応してまいります」とコメントしています。
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