1審の福岡地裁 女児の証言を「嘘を言う児童とは一線を画する、素直で実直なもの」と認定
1審(福岡地裁)で、被害を受けた女子児童は
「夏休み明け頃から、算数の授業中、教室の自分の席に座って問題を解いている際、机の左斜め前辺りにしゃがみ、机の下からスカートの裾がめくれるようにスカートの中に手を入れて、左足の太ももをなでてくるようになった」
「左手を太ももの上に置き、股のほうに動かして、さらに後ろにずらすのを繰り返すというもので、ゆっくり、すりすりとなでられた」
などと証言した。
この証言について1審の福岡地裁(井野憲司裁判長)は
「女子児童は、当公判において、覚えていないことについては覚えていないと述べるほか、塩塚被告に股のところまでは触られていないことや、算数の成績が低下したのは塩塚被告のせいだと思ったことなどについても、率直に述べており、その供述態度は、塩塚被告に悪いように悪いように嘘を言う児童のそれとは一線を画する、素直で実直なものと見受けられる」
と認定した。
また、証拠として提出された
「10月13日つくえの下から足をなでてきた」
「10月14日2じ15分つくえの下から足をなでてきた」
との女子児童のメモについても
「本件メモ紙は女子児童供述に追真性を持たせるとともに、女子児童が別日の出来事を取り違えて供述している可能性を低下させるものである」
と判示した。














