松山大学女子駅伝部の元監督・大西崇仁准教授に対する停職処分を無効とし、大学側に未払い賃金の支払いを命じた松山地裁の判決について、大学側が控訴していたことがわかりました。
裁判は、大西准教授が女子駅伝部の監督当時、部員に対して行った指導が、ハラスメントに該当するとして、大学側から停職45日の懲戒処分を受けたことを不服として、処分取り消しなどを求めているものです。
松山地裁は2025年12月23日の判決でハラスメント行為を認定した一方「弁解の機会が無い懲戒処分は無効」と判断。
大学側に停職期間中の賃金など、およそ133万円の支払いを命じました。
大学側は判決を受け「学生保護という大学の根幹的使命を軽視する、到底容認できない極めて不当な判断」などとコメントしていました。松山地裁によりますと、12月26日付けで高松高裁に控訴したということです。
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