福岡高裁「死を感じさせるほどの恐怖感」「長期にわたり、完全に支配・服従」認定

福岡高裁・平塚浩司裁判長

判決で福岡高裁(平塚浩司裁判長)は従業員の女性Cさんに対する強制性交等傷害の罪について
「本多被告は、従業員の女性Cさんに対し、首を絞めるなどの強度の暴行を加え、従業員の女性Cさんに死を感じさせるほどの恐怖感を与えていることに照らしても、態様や結果を軽くみることはできない」
従業員の女性Dさん、従業員の女性Eさん、従業員の女性Fさんに対する準強制性交等・準強制わいせつの罪について
「本多被告が、従業員の女性Dさん、従業員の女性Eさん、従業員の女性Fさんに対し、強い脅迫を繰り返して、長期にわたり、完全に支配し、服従させた上、その状態に応じて各犯行に及んだとする1審判決の評価に誤りはない」
などと認定した。