「下腹部を触らせるわいせつな行為」裁判所が認定した事実
判決によると、福岡市東区原田に住む警備員・田邊彰被告(62)は、2024年7月16日午前8時28分ごろから午前8時30分ごろの間に、福岡市東区において、7歳の女子児童が13歳未満の者であることを知りながら、女子児童に対し、自分の下腹部を触らせるわいせつな行為をした。
判決によると、福岡市東区原田に住む警備員・田邊彰被告(62)は、2024年7月16日午前8時28分ごろから午前8時30分ごろの間に、福岡市東区において、7歳の女子児童が13歳未満の者であることを知りながら、女子児童に対し、自分の下腹部を触らせるわいせつな行為をした。





