西日本豪雨で、愛媛県の肱川流域にあるダムの操作などを誤ったとして、遺族らが国などを訴えている裁判は、24日、松山地裁で審理が終わりました。判決は来年3月に言い渡されます。

裁判は、2018年7月に発生した西日本豪雨で、肱川流域にある野村・鹿野川両ダムで緊急放流を行った際、下流の地域で川が氾濫。

遺族らがダムの放流操作が不適切だったうえ、避難指示も遅れたため被害が拡大した、などとして、国などに損害賠償を求めているものです。

松山地裁で開かれた24日の口頭弁論で原告側の遺族らは改めて「操作は誤っていた」として、全ての損害を賠償するよう求めました。

これに対し被告側の国などは「1996年に新しい操作規則になってから、変更すべき事案が発生しなかった」としたうえで、「規則にのっとっていて操作に過失はなかった」などと反論しました。

裁判はこれで結審し、判決は、来年3月に言い渡される予定です。