年末の帰省シーズンが近づく中、飛行機のチケットにまつわる“ある問題”が巻き起こっています。
こちらは先週、大手航空会社「日本航空」がXに投稿した内容。
日本航空のX
「日本航空では、航空券の第三者への譲渡や転売を禁止しております」
SNS上で航空券の転売や譲渡などの禁止行為が横行。実際にXでは…
「キャンセル不可のためお譲り先探しております。【求】35,000円」
キャンセルが出来ないチケットなどの持ち主がSNS上で航空券を販売。「航空券譲」といったハッシュタグまで作られていました。街で話を聞くと…
「見たことあります。『チケット譲る』みたいな感じで譲っている人がいるんだなと思った」
航空会社が禁止しているチケットの転売・譲渡行為。罪には問われないのでしょうか。弁護士に話を聞きました。
北川貴啓 弁護士
「利用規約に書かれているのは、本人でないと利用できないということ。本人かどうかは事故に遭った時やトラブルが起きた時にとても大切」
そのうえで、売る側が最初から転売目的だった場合、詐欺罪に問われる可能性があると言います。さらに、買う側も罪に問われる可能性が…
北川貴啓 弁護士
「(Q.買う側が罪に問われる可能性)他人名義の利用できない航空券を利用して、搭乗口に行って、航空会社を騙して搭乗、サービスを受ける。これは航空会社に対する詐欺罪になる」
日本航空は航空券を第三者へ転売・譲渡しないよう注意を呼びかけています。
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