自転車はどこを走るべきなのか?

ポイントの一つは「自転車はどこを走るべきか」という点です。
<県警交通企画課 堀井泰孝管理官>
Q. どういうところに気をつけなければならない?
「こちらの道路は標識がある。車道の左側に水色で塗られた部分があるが、こちらを『普通自転車専用通行帯』といいます。自転車は専用通行帯部分を車両と同じ方向に走っていただく」
原則、自転車は通行帯の上を走ることが義務となっていて、違反した場合、反則金5000円が科される可能性があります。

ポイントの一つは「自転車はどこを走るべきか」という点です。
<県警交通企画課 堀井泰孝管理官>
Q. どういうところに気をつけなければならない?
「こちらの道路は標識がある。車道の左側に水色で塗られた部分があるが、こちらを『普通自転車専用通行帯』といいます。自転車は専用通行帯部分を車両と同じ方向に走っていただく」
原則、自転車は通行帯の上を走ることが義務となっていて、違反した場合、反則金5000円が科される可能性があります。





