自転車はどこを走るべきなのか?

ポイントの一つは「自転車はどこを走るべきか」という点です。

県警交通企画課 堀井泰孝管理官
Q. どういうところに気をつけなければならない?
「こちらの道路は標識がある。車道の左側に水色で塗られた部分があるが、こちらを『普通自転車専用通行帯』といいます。自転車は専用通行帯部分を車両と同じ方向に走っていただく」

原則、自転車は通行帯の上を走ることが義務となっていて、違反した場合、反則金5000円が科される可能性があります。

「普通自転車専用通行帯」と「矢羽根型路面標示」の違い 「矢羽根型」は"推奨"

自転車向けの標示の中には車道脇に青い矢印のようなものが描かれているゾーンもあります。

堀井管理官
「こちらの標示は『矢羽根型路面標示』。自転車が車道左側を走ることが原則なので、その通行部分を知らせる目安」

こちらはあくまで走る際の「目安」なので義務とはされていませんが、安全な通行を促すためにこの上を走ることが推奨されています。