福岡県大野城市で2022年、生後およそ8か月の息子の腹や胸を圧迫して殺害するなどした罪に問われた母親の裁判で、最高裁は母親の上告を退ける決定をしました。

決定は3日付で、母親に懲役12年を命じた1審と2審の判決が確定することになります。

裁判で母親は息子への殺意を否認していましたが、1審の福岡地裁は「死亡する危険性が高いと認識しながら、あえて胸や腹を圧迫した」などと殺意を認定。「全く抵抗できない乳児に暴行を加えたことは凶器を使ったものと比較して勝るとも劣らない残虐なもの」として懲役12年の判決を言い渡しました。

2審の福岡高裁も「息子の胸や腹を一定時間強い力で圧迫したとして、殺意を推認した判決は不合理であるとはいえない」として母親側の控訴を退けていました。