■求刑は
きょうの裁判で検察は「被告は犯行時、頭や胸、首などの急所を狙ったうえで一方的に暴行を続けており、死亡させる恐れがあることを理解していた」「酔っぱらっていたとはいえ、犯行前後も周囲と会話などのやり取りが問題なくできていたため一貫して完全責任能力はあった」と指摘。

さらに、遺族も厳重な処罰を求めていることなどから懲役18年を求刑しました。
一方、弁護側は「酩酊状態にある人が意図的に人を殺せるはずがない」「被告人に殺意はなく、自分を守ろうとして結果的に死に至らせてしまった」などとして、住居侵入と殺人の罪については改めて無罪を主張し、有罪の場合でも傷害致死にとどまるとしました。















