裁判所「不運な面」、48歳男性の「暴力を煽る挑発的な言動」を認定
11月20日の判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は飲食店従業員・松田航被告(29)の犯行について
「素手によるごく短時間の暴行であって、それが致命傷となって48歳の男性が死亡するにまで至った点に不運な面があったことは否定できない」
と認定。
犯行に至る経緯についても
「松田被告は、以前から、酒に酔った48歳の男性から絡まれることがあり、本件当日も、48歳の男性は、松田被告や通行人に対して複数回にわたり執拗に暴言を吐き、松田被告に促されて駐車場に移動した後も、松田被告と対峙して『殴りきらんのか。殺すぞ。』などと暴力を煽る挑発的な言動をした」
と認定したうえで
「それまでは48歳の男性をやり過ごしていた松田被告が、この段階にきて怒りを抑えられずに突発的に本件犯行に及んだという経緯には理解できるものがあり、被告人を強く責めることはできない」
と判断した。














