裁判所「本件のような苛烈な暴行に及ぶのはあまりに短絡的に過ぎる」

事件現場

11月19日の判決で福岡地裁(岡本康博裁判長)は、犯行に至る経緯について
「本件犯行に至るまでの西本被告と馬場さん同居生活は互いに利益を享受し合ういわば持ちつ持たれつの関係であった」
としたうえで
「そのような関係を前提とすれば、本件暴行のきっかけとなった馬場さんの態度等に対して西本被告人が立腹することには一定の理解ができないではないものの、本件のような苛烈な暴行に及ぶのはあまりに短絡的に過ぎる」
と判断した。