裁判所「被害結果が取り返しのつかない重大なもの。刑事責任を軽くみることはできない」
11月20日の判決で福岡地裁小倉支部(三芳純平裁判長)は
「人命が失われたという被害結果が取り返しのつかない重大なものであることはいうまでもない」
と前置きしたうえで
「そのような結果を生じさせた松田被告の暴行は、無抵抗の48歳の男性に対し、その顔面を、力を制御することなく手拳で殴打し、その衝撃によって脳底部血管を破綻させるというものであった。松田被告の刑事責任を軽くみることはできず、この種の事件で基本的に実刑が選択されているという量刑傾向に照らしても明らかである」
と述べた。
この判決は
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2部に分けて掲載しています。














