米軍の憲兵隊が、基地の外で民間人を拘束することができるのか。日米地位協定に詳しい高木吉朗弁護士によりますと、それが可能なのは以下の3つのパターンに限定されています。
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基地の外では憲兵の権限行使は限定される


- 軍人・軍属・その家族の秩序維持に該当する場合
- 軍人や軍の財産に対する犯罪の場合
- 基地の安全に対する犯罪の現行犯の場合(重要兵器などの財産や人命に関わるような行為)

高木弁護士は今回のケースはこうしたパターンに該当しない「根拠のない拘束」だと指摘。

動画の中で憲兵隊が「身分証を提示しなければ日本人も拘束できる」との認識を示したことについては、「法的な理解を誤っているのでは」と述べました。

また、憲兵隊の警察権行使は「原則基地の中に限るべき」だとした上で、「例外があったとしてもどういう場合に憲兵隊が動けるのか、より明確にする必要がある」と日米地位協定の問題点を指摘しています。