他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙について、厚生労働省は加熱式たばこの対策を強化するかどうかなどの検討を始めました。
2020年に施行された改正健康増進法では、紙巻きたばこは原則、飲食店などで屋内禁煙になっていて、喫煙には飲食などができない専用室が必要です。
一方の加熱式たばこは改正当時、受動喫煙による健康への影響の予測が難しかったことから、現在は飲食店などで喫煙や飲食などができる専用室を設置することができます。
法改正から5年が経ったことから、厚労省は今後専門委員会で加熱式たばこについても、紙巻きたばこと同じ規制が必要かどうかなどを検討していく方針です。
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