青森県八戸市の「みちのく記念病院」で、患者の殺人を隠ぺいしようとした事件についてです。青森地裁は当時の院長に、懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

みちのく記念病院の元院長・石山隆 被告(62)は公判が始まる約1時間前の午後2時半ごろ、硬い表情で青森地裁に入りました。

石山隆 被告は、2023年3月、入院中の男が同じ病室にいた患者を殺害した事件で、弟で医師の哲 被告(60)と共謀し、死因を「肺炎」とする虚偽の死亡診断書を作成。事件を隠ぺいしようとした犯人隠避の罪に問われています。

これまでの公判で石山被告は起訴内容を認め、「病院を守りたい」という思いでほかの医師の名義での診断書の作成を指示したとされています。

20日の公判で青森地裁の藏本匡成 裁判長は、「動機は身勝手で浅はかというほかなく、医療への信頼を大きく揺るがすもの」と指摘したうえで、石山被告が反省の態度を示していることなどから懲役1年6か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

公判のあと、石山被告と弁護人らは報道陣の問いかけには答えず、控訴の意向などについて明らかにしないまま裁判所をあとにしました。