海外での臓器移植を無許可であっせんした罪に問われているNPO法人「難病患者支援の会」の代表理事・菊池仁達被告(65)の裁判で、最高裁は被告の上告を退ける決定をしました。決定は17日付で、菊池被告に懲役8か月を命じた1審と2審の判決が確定することになります。

菊池被告は2021年以降、患者2人に対し、許可なくベラルーシでの腎臓や肝臓の移植手術をあっせんし、移植費用などとしてあわせて5150万円を受け取った罪に問われています。

菊池被告は無罪を主張していましたが、1審の東京地裁は「日本国内で移植希望者を募集し、現地の医療機関と連絡や調整を行ったのは、あっせん行為だった」「違法性を認識する可能性は十分にあった」として、懲役8か月の実刑判決を言い渡しました。2審の東京高裁も控訴を棄却し、菊池被告側が上告していました。

最高裁はまた、17日付で法人の上告も退けていて、罰金100万円を命じた1審と2審の判決が確定することになります。