新宿・歌舞伎町の飲食店に勤務していた男性が新型コロナに感染して死亡したのは、店側が感染対策を怠ったのが原因だとして遺族が賠償を求めた裁判で、店側が遺族に見舞金として300万円を支払うことで和解が成立したことがわかりました。

新宿・歌舞伎町の北京料理店の調理スタッフとして住み込みで働いていた中国籍の男性従業員(当時50)は、2021年7月に新型コロナに感染して入院し、その2か月後に死亡しました。

男性の遺族側は「男性が死亡したのは、店側が感染対策を怠ったのが原因だ」として、店側に賠償を求める訴えを起こしています。

東京地裁は2025年3月、店側が、緊急事態宣言が出されている期間も年中無休で24時間営業を続けていたことや、客へのアルコールの提供も制限していなかったなどと指摘し、「従業員の感染回避のために必要な措置を十分に講じず、生命、身体に危険が生じないようにする義務を怠った」として、店側に慰謝料などおよそ6800万円の支払いを命じていました。

店側は判決を不服として控訴していましたが、店側の代理人弁護士によりますと、11月13日付で店側が遺族に対して300万円の見舞金を支払うことで和解が成立したということです。