さいたま市の整形外科に勤務していた診療放射線技師が、10代の女性にわいせつな行為をした罪に問われた裁判で、さいたま地裁は無罪を言い渡しました。

診療放射線技師の乃村和樹被告(32)は2023年3月、勤務していたさいたま市内の整形外科のレントゲン室で、尾てい骨を痛めて診療に訪れた10代の女性の尻を触るなどわいせつな行為を行った罪に問われています。

裁判では、体を触ったことがわいせつ行為にあたるかどうかが争点となりましたが、さいたま地裁は12日、「レントゲン撮影の部位を特定するために必要な行為であると判断したとの合理的な疑いを否定できない」「被告の性的な意図を推認することができない」などとして、乃村被告に無罪を言い渡しました。