政府・与党は、来年度の税制改正で贈与税と相続税の見直し方針を固めました。
親などから生前に贈与を受けた財産は、毎年110万円までは贈与税がかかりません。ただ、亡くなった日から3年前までに受けた贈与については、相続した財産と合算して、相続税を納めることとなっています。
自民党の税制調査会はきょう、非公式の幹部会合を開催し、生前贈与の期間が長くなり「金持ち優遇」などの指摘もある制度を見直し、合算の対象期間を3年から7年に延ばす方針を固めました。
子育て世代への資産の移転を促すことで、経済の活性化につなげる狙いがあります。
一方、同様に「金持ち優遇」として特例の「廃止」が議論されていた教育や結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置については、▼教育資金については3年、▼結婚・子育てについては2年、延長する方針を固めました。
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