裁判所「博行被告自身の生活態度及び不必要に刃物を持ち出すという行動が招いたもので責任は重い」

福岡地裁 小倉支部

福岡地裁小倉支部は、博行被告が持ち出した包丁について

・約20センチもの刃体を有し、そのような刃物を持ったままで成吾さんともみ合うことの危険性は明らか。

・この包丁を普段から使用している博行被告も当然これを認識することができたというべきである。

・博行被告は、成吾さんともみ合いになった際も包丁を手放さず、傷害を負わせて死亡させるに至った。
と認定。

そのうえで
「博行被告に成吾さんを包丁で傷つける意図はなく、包丁が成吾さんに接触したこと自体は偶発的な出来事であったものの、そのような事態及び成吾さんの死亡という結果は、博行被告自身の生活態度及び不必要に刃物を持ち出すという行動が招いたものであって、博行被告が負うべき責任は重い」
と述べた。