2024年1月、静岡県沼津市でごみ出し当番の親子2人をひき逃げして死亡させた87歳の男の判決公判が11月13日に開かれ、地裁沼津支部は懲役5年6か月の実刑判決を言い渡しました。

争点となっていた「ひき逃げ」について裁判所は「人を死傷させたかもしれない認識はあった」と罪を認定しました。

判決を受けたのは沼津市の無職の男(87)です。

起訴状などによりますと被告の男は2024年1月、沼津市松長の道路でトラックを運転中、ごみ集積所の当番をしていた男性(当時33)とその母親(当時59)に荷台左側のパネルを衝突させてそのまま逃げ、2人を死亡させた罪に問われていました。

<金原一隆記者>
「被告の男の裁判、親子を死亡させた過失運転致死の罪については争いませんでした。一方で、2人を救護せず、警察に通報もしなかったのは故意ではなく、人と衝突した可能性に気付かなかったと、道路交通法違反のひき逃げの罪については争っていました」

約1年2か月に及んだ裁判の争点は、ひき逃げが成立するかどうかでした。11月13日の判決公判で、薄井真由子裁判長は検察側の「再現実験」で事故による強い衝撃を感じたとされる男は「人を死傷させたかもしれないと認識した」と指摘し、ひき逃げの罪を認定しました。

荷台のパネルを開放したまま運転を繰り返すなどの過失で、2人の尊い命が奪われた結果は非常に重大などとして懲役5年6か月の実刑判決を言い渡しました。

遺族は弁護士を通じて『突然、命を奪われた妻と息子の無念や遺族の悲しさ、そして、全く反省のない被告の男の態度を考えると、あまりにも判決は軽すぎると思います。しかしながら、実刑判決が出たことには少なからず安堵しております』とコメントを発表しました。