福島県の南会津地方広域市町村圏組合は、パワーハラスメント行為などがあったとして、職員2人を停職などの懲戒処分としました。

停職3か月の処分を受けたのは、事務局管理職員の男性です。

組合によりますと、管理職員は、複数の職員に対し、職務外の食事作りなどの作業を命じたほか、業務上のミスをした職員に対し、ペナルティと称して、職場に設置した「貯金箱」に、罰金100円ほどを投入させました。さらに、大量のガムシロップ入りココアをコップ1杯飲むように命じるなど、精神的・身体的な苦痛を与えたということです。

さらに、職場で、私的なスマートフォンやタブレットなど4台の充電を行い、上司がいなくなると、執務時間中にもかかわらず、スマートフォンでゲームをしたり、他の職員がいる中で、堂々と居眠りをしたりしていたということです。