去年の衆議院選挙で現金を寄付した罪に問われている前衆議院議員の亀岡偉民被告の裁判で、弁護側は「誤って議員名義ののし袋を渡してしまった」と、改めて無罪を主張しました。
公職選挙法違反の罪に問われているのは、前衆議院議員の亀岡偉民被告(70)です。
起訴状によりますと、亀岡被告は去年10月の衆議院選挙の期間中、選挙区内の福島市や二本松市の祭礼で、参加団体に会費の名目で、現金合わせて25万円を自ら手渡すなどして寄付したとされています。
初公判で亀岡被告は「寄付をした主体は私ではない」などと無罪を主張。一方、検察は「衆議院議員・亀岡偉民と書かれたのし袋などを手渡した」などと指摘していました。
5日の裁判で弁護側は「急な衆議院の解散で混乱した状況の中、誤って秘書が準備した衆議院議員・亀岡偉民名義ののし袋を渡してしまった」と主張。さらに「寄付した際、選挙応援に関する発言は一切せず、10年以上、問題視されることはなかった」と改めて無罪を訴えました。次回の公判は、12月5日に開かれます。














