天皇ご一家の私的な生活費から現金を盗んだとして、窃盗の疑いで皇宮警察から書類送検された宮内庁の元職員の20代男性について、東京地検は7月10日付で不起訴処分としました。

東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。