「重度の知的障害を有していることに乗じ・・・」裁判所が認定した事実

判決によると、グループホーム職員(当時)高田顕二被告(60)は4月4日午前1時ごろ福岡市内にあるグループホームの事務所で38歳の女性が重度の知的障害があることにより同意しない意思を形成することが困難な状態にあることに乗じ、女性の唇に3回キスをするわいせつな行為をした。