無許可で撤去が“器物損壊罪”に問われる恐れも

桶谷法律事務所 長崎拓也弁護士
「車両の修理費用や処分費用を「支払えない」、あるいは「支払いたくない」という理由で放置しているケースがかなりあると思う」


修理代や車検の費用を支払うことを避けるため、ごみを投げ捨てるように、クルマを置き去りする…。これまでも、たびたび問題になってきたのだが、なぜ撤去は進まないのか。

桶谷法律事務所 長崎拓也弁護士
「放置車両であっても、所有者が所有権を持つ『財産』であり、誰かが勝手に処分することは基本的に許されない」


個人の“財産権”を侵害する懸念から、簡単には撤去できないという。


持ち主の許可なく動かせば、器物損壊罪などに問われる可能性さえあるのだ。打つ手はないのだろうか?

札幌市道路管理課 東田浩志課長
「『所有者が判明し、車両としての経済的価値があるもの』は警察が、『所有者が不明で車としての価値がないもの』は、道路の管理者が対応するという流れになっている」


道警によると、公道に放置された車は、警察が持ち主を特定。違反金や反則金を徴収し、車の移動を促している。