ICJ=国際司法裁判所は、イスラエルにはパレスチナ自治区・ガザでの人道支援を行えるようにする「国際人道法上の義務がある」との勧告的意見を出しました。

オランダ・ハーグのICJ=国際司法裁判所は22日、法廷を開き、岩沢雄司所長がガザ地区の人道支援をめぐるイスラエルの国際法上の義務について、勧告的意見を言い渡しました。

ICJは、ガザ地区での人道支援を行っているUNRWA=国連パレスチナ難民救済事業機関の職員について「相当部分がイスラム組織ハマスやその他のテロ組織の構成員だ」とするイスラエルの主張は「裏付ける証拠が示されていない」と指摘しました。

そのうえで、「イスラエルはガザ地区での国連機関などによる支援を妨げてはならず、協力する国際法上の義務を負っている」と述べました。

勧告的意見に法的拘束力はありませんが、国連の主要な司法機関であるICJが勧告を示すことは重要な意味を持ちます。

これを受けて、イスラエル外務省は声明を発表し、「国際法を装ってイスラエルに対する政治的措置を強要しようとする、政治的な試みだ」とし、勧告を「断固として拒否する」と主張しました。