「社会内における更生の機会を設けることが相当」裁判所は執行猶予付き拘禁刑判決と罰金刑の併科を選択
福岡地裁小倉支部は内野被告に不利な事情、有利な事情を勘案したうえで「拘禁刑の執行は猶予し、社会内における更生の機会を設けることが相当」と判断。
内野被告を拘禁刑2年および罰金30万円に処し、拘禁刑については3年間刑の執行を猶予するとの判決を言い渡した。
執行猶予付きの拘禁刑と罰金の判決を受けた内野被告。
「ケンジ」を名乗る者との間で約束されていた6万円の報酬は支払われていない。
福岡地裁小倉支部は内野被告に不利な事情、有利な事情を勘案したうえで「拘禁刑の執行は猶予し、社会内における更生の機会を設けることが相当」と判断。
内野被告を拘禁刑2年および罰金30万円に処し、拘禁刑については3年間刑の執行を猶予するとの判決を言い渡した。
執行猶予付きの拘禁刑と罰金の判決を受けた内野被告。
「ケンジ」を名乗る者との間で約束されていた6万円の報酬は支払われていない。









