「自己の性的欲求を充足させるため」「動機や経緯に酌むべき点はない」裁判所が断罪

裁判所は、江副被告の動機や経緯について
「女子生徒とは一応の交際関係にあったものの、自己の性的欲求を充足させるため、女子生徒への悪影響を顧みることなく本件各犯行に及んでおり、2度目の犯行については1度目の犯行を知った女子生徒の両親との間で、もう二度と会わない旨約束したにもかかわらず、両親に知られないよう、密かに女子生徒と連絡を取った上で、犯行に及んだものであって、動機や経緯に酌むべき点はない」
と断罪。
そのうえで
「本件の犯情は重く、酌量減軽をするかはともかく、基本的には実刑をもって臨むべき事案である」
と判断した。