19日、男性は「先生」の指示通り、指定された個人名義の口座に80万円を送金。すぐにサイト上で利益が表示されました。
利益分が返金できたことから男性は相手を信用し、8月30日から9月16日までの間に4回にわたり現金1321万円を振り込みました。
その後、男性がサイト上に表示された利益を出金しようとしたところ、「指導料金」の名目で追加の支払いを求められました。これを不審に思った男性は弁護士に相談した後、北杜警察署に被害を届け出ました。
警察ではこのような詐欺の注意点として① SNS上の投資に関する広告をタップする、② 関係のない第三者名義の口座へ送金を要求される、③ 現金が出金できず、指導料などの名目で、さらに高額な金銭を要求されるという3点を挙げ、注意を呼びかけています。
このような特徴がある投資話には十分注意し、不審に思ったら警察や消費生活センターに相談するようにしましょう。