カード契約のノルマ達成や息子の心臓の手術費用名目で、知人らから現金をだまし取った罪に問われていた女に懲役6年の実刑判決が言い渡されました。

判決によりますと、棚橋理香被告は夫と共謀の上、知人に対し「長女が勤めている銀行を辞めるには、カード契約のノルマを達成する必要があり、すぐに解約するのでカードを作成してほしい」と嘘をつき、個人向けローンカードをだまし取った罪や、息子の心臓の手術費用名目で現金をだまし取った罪など、合わせて29の罪が認められました。

高知地裁の奥野育美裁判官は「被害金額が多額で結果が重大である」としたほか、「規範意識が欠如している」と指摘。一方で、棚橋被告が被害の一部を弁償していることなどから懲役6年の実刑判決を言い渡しました。