純粋な"優しさ"を逆手に取る卑劣な犯行

7日に開かれた判決公判で、長崎地裁の太田寅彦裁判官は「被害者は、困っている他人に対しても手を差し伸べるような優しい性格の持ち主であることがうかがわれる」
「被害者の純粋な優しさや親切心を逆手にとって、自己の性的関心や欲求を満たそうとしたのであり、手口は誠に卑劣というほかない」
「本件犯行が今後の成長に及ぼす悪影響も懸念され、娘である被害者のことを心配し不安を抱いている父母らの心痛の深さはよく理解できる」などとしました。

一方で、被告の男が自己の性的問題と向き合い改善更生のための取り組みを始めていることや、若年であることなどを踏まえ、社会内での更生の機会を与えることで責任を果たさせることが相当である、などとして懲役2年・執行猶予5年(猶予期間中保護観察)の有罪判決を言い渡しました。