一方で「ストレスなど心理的要因が関与している可能性が否定できない」認定

一方で裁判所は、「本件犯行には、精神障害が影響しているか、弁護人が指摘するとおり、加齢・脳梗塞に加え、コロナ禍により長年勤めた就労先を失ったことにもよるストレスなど心理的要因が関与している可能性が否定できない」と認定。
さらに70歳の女に有利な事情として
・事実を認めて反省の態度を示し、福祉・医療の支援を受ける意向であること
・その前科は同種とはいえ罰金のみであること
・同居する息子が付近に住む被告人の弟らとともに支援・監督する旨証言したこと
を挙げた。