福岡地裁3つの争点で弁護側の主張を退け「危険運転致死傷罪が成立する」

判決で福岡地裁は
・池田被告が横転事故の前から友人と米ノ山の山道で「箱乗り」をして随所に急なヘアピンカーブがあることを承知した上で訪れていること。
・池田被告が「私に命を預けろじゃん」と発言し、事故を起こすまで、道路状況に応じて意識的な運転捜査を行っていることが明らかなこと
などを指摘し池田被告の故意を認定。
3つの争点すべてで弁護側の主張を退け危険運転致死傷罪が成立すると結論づけた。
この裁判は
”箱乗り”車が横転→16歳少女2人が死傷「命を預けろ」運転していた22歳男と少年少女3人の関係、当日夜は…危険運転致死傷事件①【判決詳報】
”箱乗り”車が横転→16歳少女2人が死傷「運転と事故結果の因果関係」など裁判3つの争点 危険運転致死傷事件②【判決詳報】
”箱乗り”車が横転→16歳少女2人が死傷 「全責任を負うのはいささか酷」言及も「軽々しく危険な行為に及んだ」22歳男に判決 危険運転致死傷事件③【判決詳報】
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