争点③池田被告の故意(「進行を制御することが困難な高速度」で運転している事実を認識していたか)

軽乗用車が横転した現場(福岡・篠栗町)

検察側は、池田被告が少なくとも未必的には現場のカーブ形状を認識していたと主張。

一方、弁護側は、池田被告が現場のカーブをヘアピンカーブだとは認識していなかったため、故意がなかったと主張した。