福岡地裁3つの争点で弁護側の主張を退け「危険運転致死傷罪が成立する」
判決で福岡地裁は
・池田被告が横転事故の前から友人と米ノ山の山道で「箱乗り」をして随所に急なヘアピンカーブがあることを承知した上で訪れていること。
・池田被告が「私に命を預けろじゃん」と発言し、事故を起こすまで、道路状況に応じて意識的な運転捜査を行っていることが明らかなこと
などを指摘し池田被告の故意を認定。
3つの争点すべてで弁護側の主張を退け危険運転致死傷罪が成立すると結論づけた。
判決で福岡地裁は
・池田被告が横転事故の前から友人と米ノ山の山道で「箱乗り」をして随所に急なヘアピンカーブがあることを承知した上で訪れていること。
・池田被告が「私に命を預けろじゃん」と発言し、事故を起こすまで、道路状況に応じて意識的な運転捜査を行っていることが明らかなこと
などを指摘し池田被告の故意を認定。
3つの争点すべてで弁護側の主張を退け危険運転致死傷罪が成立すると結論づけた。





