報酬目当てで第三者に自身の名義のキャッシュカードを郵送したとして、福島市消防本部の30代の男性職員が罰金20万円の略式命令を受けたことがわかりました。
略式命令を受けたのは、福島市消防本部の30代の男性消防職員です。
福島市によりますと、男性職員は去年1月、報酬目当てで氏名不詳の人物に自身の名義のキャッシュカードを郵送したとして、犯罪収益移転防止法違反の罪で今年8月に略式起訴され、先月、罰金20万円の略式命令を受けました。
キャッシュカード5枚のうち2枚は犯罪で使われていて、市は2日付けで男性職員を停職2か月の懲戒処分としました。
職員は市の聞き取りに対し、「家族と旅行に行く費用に充てたかった。大変反省している」などと話しているということです。
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