日本郵便が配達員に飲酒の有無などを確認する「点呼」などを適切に行っていなかった問題で、国は長島町の郵便局に、軽ワゴン車1台の使用を停止する行政処分を行いました。
この問題は国土交通省が4月から行った特別監査で、日本郵便の全国の営業所で配達員に行う「点呼」が実施されていなかったり、記録を改ざんしたりしていたことが確認されたものです。
国は全国111の郵便局に対し、一部の車両の使用を停止する行政処分をきのう1日、行いました。
このうち、鹿児島県内では長島町の鷹巣郵便局で法令違反が確認されたため、軽ワゴン車1台が今月8日から来年2月20日までのあわせて136日間、使用停止となります。
日本郵便は、処分を受けた郵便局について、外部の運送会社への委託や近くの郵便局からの応援などにより対応するとしています。
県内には8月時点で431の郵便局があり、九州運輸局は今後も順次、法令違反が確認された郵便局に対して、行政処分を行う方針です。