郵便配達員の飲酒の有無などを確認する「点呼」が不適切だった問題で、国土交通省は1日、鳥取島根あわせて3か所の郵便局に、軽自動車の使用を停止する行政処分を行いました。
日本郵便をめぐっては、飲酒の有無などを確認する「点呼」が適切に行われていなかったとして、国交省が配送用のトラックなどおよそ2500台の運送事業の許可を取り消しています。
国交省はさらに配送などを担う軽自動車についても不適切な行為があったとして1日、全国の111か所の郵便局に対し、あわせて188台の軽自動車の使用を停止する行政処分を行いました。
このうち山陰両県では、3か所の郵便局が対象で、鳥取県では、琴浦町の赤碕郵便局で1台、156日間。
島根県では、海士町の菱浦郵便局で1台、110日間。松江市の恵曇郵便局で1台、40日間、それぞれ使用停止になります。
配送事業への影響について日本郵政は、「他の運送会社への委託拡大などで着実にサービスを提供する」としています。