日本郵便が、配達員に酒気帯びがあるかどうかを確認するための点呼を適切に行っていなかった問題で、長野県内の3つの郵便局が1日、国土交通省から、軽バンの使用を一定期間停止する行政処分を受けました。

処分を受けたのは、松本市の梓川と今井、泰阜村の泰阜の3つの郵便局です。

処分は、1日付けで、10月8日から、梓川郵便局は軽バン2両を74日間、今井郵便局は1両を142日間、泰阜郵便局は1両を141日間、それぞれ使うことが出来なくなります。

いずれも配達員に対する酒気帯びの有無を確認する点呼を適切に行っていなかった問題に絡む行政処分で、国土交通省は1日、貨物自動車運送事業法に基づいて、長野県内の3つの局を含む、47都道府県の111の郵便局に対し、軽バン合わせて188台を、15日間から160日間の使用停止としました。

軽バンはゆうパックなどの宅配事業で中心となって使用されています。

日本郵便では、「適切な手段を講じ、引き続き、ご利用いただいているお客さまにご迷惑をおかけすることがないよ う、郵便物および荷物(ゆうパックなど)のサービスを確実かつ適切に提供してまいります」とコメントしています。