環境省は、公共工事で再利用する福島県の除染土を「復興再生土」と呼ぶ方針を示しました。
原発事故に伴う除染で発生した県内の「除染土」は、双葉町と大熊町にまたがる中間貯蔵施設で保管され、2045年までに県外で最終処分することが法律で定められています。
この最終処分に向け、技術的な検討を行うための有識者会議が22日に初めて開かれました。会議では、環境省が候補地選定の具体的な検討方法や土を運ぶ方法など議論する方針を示したほか、公共工事で再利用する除染土を「復興再生土」と呼ぶ方針を明らかにしました。
県外の除染土の再利用は、これまでに総理官邸の前庭や中央省庁の花壇などにとどまっています。
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