依頼者に対する詐欺などの罪に問われた元弁護士の男の裁判。
被害総額はおよそ7700万円にのぼり、福岡地裁は「弁護士の立場と知識を悪用した」として、懲役8年の判決を言い渡しました。

判決によりますと、福岡市東区に住む元弁護士の小山格被告(48)は2020年から2年間、依頼者など6人について預かった和解金を横領したり、虚偽の請求書を使って現金をだまし取ったりしました。
被害総額はあわせて7680万円にのぼっています。

17日、福岡地裁の井野憲司裁判長は「弁護士の立場と知識を悪用し依頼者の信頼を逆手に取った」と指摘。
「権利を擁護する弁護士にあるまじき卑劣な犯行」などとして、懲役8年の判決を言い渡しました。